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池尻成二事務所 〒178-0063 練馬区東大泉5-6-9 03-5933-0108 ikesan.office@gmail.com

「贈り物」が支える政治風土

 小渕優子経済産業大臣が、たぶんまもなく辞任するでしょう。大臣の辞任で済むのか、法に基づいて議員の資格自体が問われるのか、成り行きはまだはっきりしませんが、しかし、ひどい話です。そう、ひどい。でも、ひどいけれども決して珍しくはない話でもあります。
 東京新聞の今日19日の朝刊に、「変わらぬ『贈答文化』」と題した記事が出ていました。

     →政治資金 進退問われる小渕氏 変わらぬ「贈答文化」

 政治資金使って贈り物をするというのはさすがに破廉恥ではありますが、しかし、「贈り物」というものに手を染めている政治家は少なくないはずです。11年間の区議会議員としての生活の中で、私が見聞きしたものだけでもいくつもあります。議員になった直後、ある公的な団体の新年の会合で、先輩議員が堂々と「ご祝儀」を出しているのを見てまず一驚。その後も、歳末の防犯活動に酒や食べ物が届けられたり、区内の支持者に高級果物が「お中元」として届けられたりと、本当にいろんな話がありました。あまりにひどいと考え、議会でも取り上げたこともあります。

池尻成二 まず伺いたいのは、政治家あるいは議員が、町会等の行事、例えばお祭りであるとか防犯活動等の際に、寄付やつけ届けをするといったことがいまだに続いているというご指摘を時々いただきます。そういう事実を区として把握なさっているかどうか、また区としてどう基本的に考えていらっしゃるか、お聞かせください。

選挙管理委員会事務局長 公職の候補者等に関する寄付の制限のご質問かと思います。私どもは、いかなる名義をもってしても寄付をしてはならないという法令の適用については、重点的にこれまで取り組みを進めてまいりました。ご理解をいただき、適正に実施をされていると思っておりますけれども、非常に重要な事例でございますので、今後とも関係機関と連携し、厳正に対処してまいりたいと考えてございます。

 これは、2011年2月21日の予算特別委員会での質疑です。さらに9月の決算特別委員会でも、聞いています。

池尻成二 もう一つ、議員と町会のかかわりという点で、町会に対する寄付、つけ届けのことについて伺いたいと思います。これも実は予算特別委員会でも聞いております。その際に、選挙管理委員会からは、非常に重要な事例であり厳正に対処するというご答弁があった。実際に法律上で見ますと、寄付については1年以下の禁錮または30万円以下の罰金ということになっております。
 実は、この予算特別委員会の後に、最近ですけれども、私はまた一つ情報をいただきました。ある町会の公的な会議の場で、役員から、議員から金一封をいただいたというご報告があったというお話がありました。よくよく聞いてみますと、状況も含めて非常に具体的で、私は一定の信憑性があると思いましたので、今日伺うわけですけれども、個名は挙げませんけれども、一体、あのときに選挙管理委員会事務局長がおっしゃった、重大な事例である、厳正に対処をするとおっしゃったことは何だったのだろうと。それを委員会の場でおっしゃったのは何だったのだろうと思わざるを得ません。改めて、選挙管理委員会として、こういう議員と町会とのかかわり合いについて、どうお考えなのか、それからどうするおつもりなのかをお聞かせください。

選挙管理委員会事務局長 今、るる述べられてございますけれども、政治家が地域の祭りあるいはそうしたところに寄付をすることは、ご案内のとおり、法律上禁止されているところでございます。私はまだ来て短いですけれども、うわさではいろいろあろうかと思いますが、私の方で正式にこういうお声を聞いたことはございません。そして、この祭り、いわゆる選挙運動のお話だろうかと思いますけれども、そうしたお話は、基本的に選挙管理委員会がどこで何をするかというのは、なかなか難しい問題がございます。公職選挙法上は、文書図画についての専管的な事項という形で規定されてございますけれども、そうした犯罪的な部分につきましては、当然、警察当局との協議を進めながら、厳正に対応していく形になろうかと思います。
 今の事例について、今は手元にございませんけれども、そういう事実があるのであれば、当然、警察と直接協議をしたうえで、警察にお願いをする形になろうと思ってございます。

 あらためて、襟を正さなければ。私も、そして、“あなた”も。

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