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池尻成二事務所 〒178-0063 練馬区東大泉5-6-9 03-5933-0108 ikesan.office@gmail.com

「学校司書」、一日も早く! (その1)

学校図書館に「学校司書」を。繰り返し繰り返し、議会で訴えてきたテーマです。3月の予算審査の際も、改めて取り上げました。

学校図書館は、学校図書館法という法律で設置を義務付けられている学校の設備です。日常的には「図書室」と言われ、古いままの資料や整理されていない本があったり、あるいは図書委員活動で出入りしたり、そんな記憶とともに思い出す人も多いと思います。その学校図書館の充実や活用についての議論が、少しずつですが、進んできました。1997年、司書教諭という、学校図書館を担当する教員を置くことが義務付けられます(11学級以下の学校を除く)。しかし、司書教諭は兼務でよいとされたこともあり、実際には学校図書館の管理や運営にかかわる専任のスタッフの確保は遅々として進まないままになっていました。
そうした中、2015年、学校図書館法の改正で「学校司書」が法律上、位置づけられます。

第六条  学校には、前条第一項の司書教諭のほか、学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、専ら学校図書館の職務に従事する職員(次項において「学校司書」という。)を置くよう努めなければならない。
2  国及び地方公共団体は、学校司書の資質の向上を図るため、研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
学校司書は、身分上、職務上、どうあるべきか。学校図書館の機能の充実や活用のために、学校司書にはどのような役割が期待されるのか。検討を続けてきた文部科学省の会議(学校図書館の整備充実に関する調査研究協力者会議)が昨年10月、報告書を取りまとめ、11月には、文科省自身がガイドラインを発出します。いよいよ、各自治体での動きです。
     ➡学校図書館の整備充実に関する調査研究協力者会議報告書はこちら
     ➡学校図書館ガイドラインはこちら
練馬区は、この間、学校図書館のための人的な配置として、地域の公共図書館から派遣される「学校図書館支援員」と教育委員会が委託契約で配置する「学校図書館管理員」の2つの仕組みを併用してきました。そして、教育委員会は、この二つの仕組みを「支援員」に一本化し全校に配置することを、これまで大きな目標として明言してきました。
今年度、その全校配置がようやく実現します。ただし、「支援員」への一本化はできませんでした。72校には、区立図書館から「支援員」。残り27校が「管理員」です。なぜ一本化できなかったかはいろいろな理由があるのですが、とにかく、どの学校図書館にも人はいることになった。週2日に限ってのこととはいえ、大切な前進です。しかし、国の動きが進む中、解決されていない基本的な問題が残されてしまいました。そもそも、「支援員」や「管理員」は、法律が配置を求める学校司書に該当するのか? ということです。
これまで、私が繰り返しこの問題を問うてきた際、教育委員会は「支援員」や「管理員」も学校司書に相当すると答弁してきました。しかし、文部科学省は、上記の報告書において「学校司書は直接雇用の職員である」と明言するに至り、今、教育委員会も「支援員」や「管理員」では学校司書を配置したことにならないということを認めざるを得なくなっています。
「学校図書館法に規定されている学校司書として想定されている者は、学校設置者が雇用する職員である。学校図書館法では、学校に学校司書を置くよう努めなければならないとされているため、教育委員会は、学校司書として自ら雇用する職員を置くよう努める必要がある。」 (学校図書館の整備充実に関する調査研究協力者会議報告書)
そこで問題です。本来の学校司書はどうするのか。法が求める学校司書の配置に、区は取り組まないのか? (続く)

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