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池尻成二事務所 〒178-0063 練馬区東大泉5-6-9 03-5933-0108 ikesan.office@gmail.com

「原発」都民投票、受任者になりました

 「原発」の是非を問う都民投票の実施を求める直接請求が起こされ、今、署名運動が進められています。私も、この直接請求の受任者に登録し、署名に協力することにしました。

 地方自治法には、直接民主主義の手法としていくつかの「直接請求権」が定められています。その一つに「条例制定請求」というものがあります。これは、有権者の50分の1以上の署名を持って、自治体の首長に条例の制定を求めるというもので、正式に請求があれば、首長は条例案を議会に提案しなければなりません。
 今回の住民投票は、この条例制定請求の一つです。つまり、都知事に対して「住民投票条例」の制定を求めるというものです。
 条例案の基本は「東京電力管内の原子力発電所(柏崎刈羽原子力発電所、福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所をいう)について、その稼働の是非に関する都民の意思を明らかにする」というものです。住民投票の有権者は16歳以上の日本国籍を有する者または永住外国人。投票結果については、知事と都議会が尊重することを求めています。

東京電力管内の原子力発電所の稼働についての是非を問う東京都民投票条例案
第15条 都民投票において、有効投票総数の過半数の結果が、投票資格者総数の4分の1以上に達したときは、知事及び都議会は投票結果を尊重し、東京電力、国及び関係機関と協議して、東京電力管内の原子力発電所の稼働に関する都民の意思が正しく反映されるよう努めなければならない。

     ➠条例案についてはこちら に掲載されています。

 都の有権者の50分の1は、だいたい22万人です。練馬区の人口に換算すると、1万人強になると思います。これだけの署名を2ヶ月間(12/10-2/10)の間に集めれば、直接請求が成立し、都知事が都議会に条例を提案することになります。都議会が可決すれば、住民投票が実施されます。
 この都民投票については、賛否も含めいろいろと意見があります。他の直接民主主義の手段と同様、住民投票もまた限界や課題もあります。原発について「是」か「非」かのみを問うというやり方は、ある意味で乱暴でもあります。しかし、たくさんの人が「原発」について、それこそ是非を大なり小なり考えてきたし考えなければならないと感じているにもかかわらず、そのことを一度も問われない。あるいは意思表示する機会を持てないというのは、あまりにいびつです。住民投票は、もしそれが実現すれば都民の自治の大きな高揚のきっかけになるはずですし、何より「原発」を巡る議論を堂々と遠慮なく広げ深めていく大切な場となるはずです。
 東京都は東京電力の大株主でもあり、保有株式数は42,6761千株、第一生命、日本生命に次いで第3位です。株主としての社会的責任という点でも、東京都民は発言し意志を表す責任と権利があります。私の事務所でも署名を集める予定です。受任者も広く募っています。都民投票運動のホームページ(こちら)から登録もできるので、ぜひご覧ください。

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