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議員報酬

 議員提案の地方自治法改正案が10日提出即日衆議院で可決、翌日参議院でも可決され成立しました。内容は、地方議会議員の議員報酬の取り扱いについて。私たちのことなんですが、知らなかった…
 改正の趣旨を、自民党本部のホームページに掲載されていた資料から引用すると

地方議会の議員が行う議会活動の一層の充実・活性化に資するため、議会は、議案の審査または議会の運営に関し協議または調整を行うための場を設置できるものとし、議会活動の範囲を明確化するとともに、行政委員会の委員等の報酬に関する規定から議員の報酬に関する規定を分離し、その報酬の名称を「議員報酬」に改めるための規定を整備いたします

 主な内容は二つです。
①議会活動の範囲を見直し、これまでの正式の会議(本会議や委員会など)に加えてたとえば全員協議会や各派代表者会議(区議会で言えば幹事長会に相当か)、正副委員長会議(同じく正副委員長打ち合わせか)なども議会活動に含むことができるようにすること
②「勤務日数に応じて報酬を支給する」と定められている他の非常勤特別職と区別して、独自に議員報酬を定めること
 さて、このあわただしい改定の真意は何か、実はよく分かりません。ただ、この改定で変わることは比較的はっきりしています。
①幹事長会や全員協議会なども正式に「公務」とされることになり、それによって議員の法定の職務が拡大されるとともに、費用弁償の支払などの根拠が生まれる
②公務の日数に応じて報酬を支払うべきという議論(たとえば「日当制」)に対して、法令上も別体系の報酬であるとの整理が明確になる
などです。
 私は、全員協議会や正副の打ち合わせなどは公務に含まれるべきだと思います。また、「日当制」などの議論がある中で、議員報酬を事実上、常勤化している勤務実態や議員の生活保障という観点から整理すべきとも思っています。そうした点からは、改正の方向は間違ってはいないと思うのですが、しかし、どうみても当座の整理、とりあえずの見直しとしかいえない改定です。しかも、もしこの改定の方向で各自治体議会の条例などが見直されていくとしたら、忘れてはならない論点も浮かび上がってきます。それはたとえば
①全員協議会や幹事長会などの位置づけ、構成(たとえば交渉会派の範囲など)、公開性などをどう考えるべきか
②それらの会議にまで費用弁償を支給する以上、あらためて費用弁償の意味や額はどうあるべきか
といったことです。これは、実はなかなか難しいテーマです。さて、法改正を受けて練馬の区議会はどうするのでしょうか。

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