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池尻成二事務所 〒178-0063 練馬区東大泉5-6-9 03-5933-0108 ikesan.office@gmail.com

「不思議な話」(完) ~決算審査から~

 何回か書いてきた「不思議な話」、つまり東大泉の桜並木がいつの間にか道路になっているという話を、決算5日目の3日に取り上げました。
 まず、この桜並木のエリアを道路区域にすることは「いつ、誰が決めたのか」。健康福祉事業本部経営課長の答弁は
 「区といたしましては、まちづくり交付金の計画変更をいたしました時期でございます。平成19年11月に道路を前提とした意思決定をしたものというふうに認識をしてございます。」
というものでした。まちづくり交付金の計画ではこの桜並木を「公開空地」として整備すると書いてありますが、これが、道路を前提にしたものだったという説明です。まあ、たいへん苦しい答弁ですね。まちづくり交付金の計画を議論してきた会議の記録の中には、「道路にする」ということはどこにも出てきません。そして、課長が道路にすることを決めたという2007年11月ののち、今年1月の住民説明会では、今は道路区域とされている部分も含めて子ども家庭支援センターなどの施設の敷地として説明されていたのです。
 たしかに道路にすることを前提にして話が動いていったのかもしれませんが、しかし、実際にはきちっとした手続きも意思決定もなかったのです。もうこれ以上は説明する材料がない、説明できないということがはっきりしたという意味で、謎のひとつは解けました。
 そのことを確認したうえで、私は、あらためて道路にすることの是非を問いました。「桜並木の保全」を第一にして土地を買った、そして「桜並木の保全」によかれと信じて道路にした、というのが区の説明です。ならば、ということで、こんなやりとりをしました。

池尻 それで伺いたいのですけれども、歩道にする場合に、当然歩道である以上は、できるだけ平坦に舗装するとか、あるいは、歩道である以上は、歩道区間に関しては、一定の歩行幅を確保するとか、そういうことは不可欠になると思います。あの桜の状況を見て、このエリアを歩道として整備することに無理はないのでしょうか。お聞かせいただきますか。
土木部計画課長
 道路法による管理といいますのは、当該土地の施設管理のよりどころ、手法ということで、道路法をかけて管理するものでございます。そうした中で、今後整備をしていくわけでございますけれども、現在その桜の木の根の状況の調査をしているところでございます。したがいまして、その調査の結果を待って、どういった表面処理ができるか、例えば歩道として舗装するかといったようなことを今後検討していく順番になるというふうに考えております。

 「歩道として舗装するか」も含めて検討していく、という答弁です。本当に慎重に検討してもらいたい。そして、桜並木と施設のあり方についても、こんな答弁をもらいました。

健康福祉経営課長 道路にすることについての説明につきましては、やや私ども十分ではなかったかなと、反省をしておりますけれども、今後につきましては、桜を生かした施設との一体的な運営、管理を住民の皆さんも含めまして考えてまいりたいというふうに考えてございます。

 住民も含めた、施設と桜の「一体的な運営、管理」…これこそ、今、住民が求めているものです。道路区域に編入することがその支障にならないのか。私が問うているのも、このことです。ここもまた、ぜひぜひ慎重に検討してもらいたいものです。

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