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意見書を出しました ~西武新宿線環境アセス~

西武新宿線の連続立体交差事業。「高架」方式での都市計画素案の提示に続いて、環境影響評価(アセスメント)の調査計画書が公告され25日までが意見募集期間でした。この計画書は、アセスメントを行う際の対象となる項目、評価の方法などを定めるものです。
期限が迫り、大慌てで意見書を出しました。限定的な内容のものでしかありませんが、ご報告まで。


「西武鉄道新宿線(井荻駅~西武柳沢駅間)連続立体交差事業」に係る環境影響評価調査計画書に対する意見

1. 環境影響評価の枠組みについて

  •  連立事業については、環境影響評価条例附則に基づき、鉄道事業者と連携していることをもって計画段階環境影響評価の対象から除外しているが、連立事業があくまで都が事業主体となる都市計画事業であること、同事業の環境に及ぼす影響がきわめて大きいことなどを踏まえ、条例の経過措置を早急に見直すとともに、今回の事業についても地下方式を念頭に計画段階からの環境影響評価を行うこと。

2. 騒音評価の方法等について

  • 鉄道騒音は、環境基本法による騒音規制の適用外とされているが、輸送力増強の中で車両数増に加え、1時間に最大で50本を超す列車が走行している現状がある。鉄道騒音は事実上、環境騒音の一部となっていると考えるべきであり、鉄道騒音も含めて環境騒音の規制基準を準用する取扱いとすべきである。
  • 計画書は、『在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針』にもとづいて騒音評価の基準を「騒音レベルの状況を改良前より改善すること」としているが、これは極めて不十分であり、「環境基本法に基づく騒音規制基準」に準じた評価とすべきである。
  • 軌道中心から測定地点までの距離が最短でも6.5mあるが、鉄道敷地に接して民家が存在している現状を踏まえ、測定地点を敷地境界にも設定すべきである。
  • 中井・野方間の環境影響評価書によると、100dB近い単発騒音暴露が確認されている。こうした激しい騒音が繰り返されることは、たとえ継続的な騒音ではなくとも心身に深刻な影響を及ぼす恐れがある。こうした点を踏まえ、「等価騒音」による評価のみならず、「単発騒音暴露」についても事業に伴う予測を行い、環境影響の評価を行うこと。
  • 建物等が存在することによる騒音減衰効果についての補正方法について、建築物等による実際の減衰状況にもとづいてその適否を検証すること。
  • 事後評価における測定を12.5m地点だけでなく、より近接した地点で行うこと。

3. 振動について

  • 「現地調査結果を大きく上回らないこと」という評価方法は環境保全という点でまったく不十分であり、振動の影響の大きさを十分に踏まえ、「現地調査結果を大きく改善すること」とすること。

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