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池尻成二事務所 〒178-0063 練馬区東大泉5-6-9 03-5933-0108 ikesan.office@gmail.com

図書館長も契約社員? ~決算審査から~

教育費のところでは、図書館の委託や指定管理について取り上げました。
図書館では、この3年間でカウンター業務の委託が進められてきましたが、この委託先で働いている社員は239人います。ところが、その中に正社員はわずか1人! あとは皆、期限の定めのある雇用、つまりいわゆる「契約社員」です。不安定雇用にどっぷり浸かった、恐るべき業務委託ですが、しかし光が丘図書館長の答弁は「雇用形態ということよりも、まず業務がきちんと遂行できる、契約をきちんと履行できる、こういう観点で評価させていただいておりますので、問題ない」と。定年まで解雇の不安もなく継続雇用が保障されている公務員が、何の痛みも感ずることなく不安定雇用を押し広げ、それで経費が浮いたと喜んでいる姿を、なんと言うべきでしょう。
しかし、話はさらにひどくなります。南田中図書館では、カウンター業務だけでなく館の管理運営全般が業者に一任されてしまいます。そして、この図書館の館長すら、「常勤であれば契約社員で問題ない」という答弁なのです。区全体はこの不安定雇用の問題にもう少し慎重で、敏感に対応するようになってきているのに、なんともあけすけな答弁です。本心からそう思っているのかなぁ…

該当部分の議事録(未定稿)を掲載しておきます。
池尻成二委員 468ぺ一ジの図書館費に関連をして伺います。3年間にわたって11館のカウンター業務の委託を進めてこられました。このカウンター業務の現状について資料をいただいたのですけれども、今年の4月1日現在で、11館の総計で、この受託事業者の従事者として239人の方がお仕事をなさっているそうです。ところが、この239人の中で正規の社員、つまり期限の定めのない雇用で働いていらっしゃる社員の方は、実は1人しかいらっしゃらないと。11館ですから当然現場の管理責任者が11人、副責任者が11人いらっしゃるのですが、この責任者の22人の中にお一人だけ正規の杜員がいらっしゃって、他は全部期限つきの雇用、いわゆる契約社員です。239人の方、常勤・非常勤かで見ると、常勤の方は、ほぼ半数は勤務時間だけは常勤なのですけれども、雇用形態はすべて契約社員。


最初に伺いたいのは、こういう期限つきの雇用をベ一スとした雇用形態、雇用管理のあり方が、果たして図書館の受託事業者としてふさわしいのかどうか、まず基本的な認識をお聞かせください。
光が丘図書館長 窓口の業務委託につきましては、プロポーザル方式をとりまして、その業務の遂行がきちんとできるかどうか、こういうことを審査してまいってきております。この点から、雇用形態ということよりも、まず業務がきちんと遂行できる、契約をきちんと履行できる、こういう観点で評価させていただいておりますので、問題ないかと認識してございます。以上です。
池尻成二委員 それは区全体の認識とは随分違うかなと思うのですが。期限つきの雇用が雇用の継続性・安定性にとって非常に大きな支障があるということは、これは他の部署ではもう何度も繰り返し語られていますね。それから先日、企画部長さんからのご答弁でも、一般質問でもあったのですが、雇用の安定、官制ワーキングプアが生じないように配慮するという議論も当然区では今語られている。そういう中で、今の館長さんの意識、非常に残念ではあるのですが、例えば、考えてみると、現場の管理責任者というのは個人情報の管理責任者でも当然あります。一般的に例えば練馬区の仕事で、期限の定めのある職員が現場の個人情報の管理責任者なんていうことはあり得ないだろうと、こういうことも含めて、適切な事業執行にとって課題がある、あるいはまた雇用のあり方として課題があるというふうに私は思います。この点を指摘した上でお話を続けますが、実は、こういう状況が委託の中で現実としてある、あるいは場合によって放置されている中で、今、指定管理に向けて準備を進めていらっしゃるわけですけれども、指定管理者の募集要領と業務の基準というのを拝見しました。それによると、南田中図書館ですけれども、館長についても要件としては「常勤」としか書いていないのですね。これはうがった見方をすれば、例えば館長さんも契約社員であっても、これは基準上問題がないと、そういうことなのでしょうか。
光が丘図書館長 常勤ということであれば、間題ないというふうな設定でございます。以上です。
池尻成二委員 図書館を指定管理でお預けする。そこの最高の責任者である館長が、例えば1年雇用の契約社員であっても構わないと、こういう認識で図書館は、今、指定管理をやっていらっしゃるのですかね。これは私は非常に大きな問題だと思います。これはプロポーザルができていれぱいいとかいう話ではなくて、そもそも公の施設の管理をゆだねる相手として、まして図書館の管理をゆだねる相手としてそれがふさわしいかという基本的な判断を、私は誤っていらっしゃるとしか思えない。
続けますけれども、同じように募集要領の中では、従事者については3割が常勤という要件を出していらっしゃる。ところが先ほどご紹介したように、今のカウンター業務の委託であっても、常勤だけだったら5割を超えているわけです。なぜ指定管理者が3割でいいのかと、これも私は非常に不思議です。もともとカウンター業務については補助的作業的業務という仕切りの中でおやりになってきた。これ図書館全般になるとこれは複雑業務、本来業務も含めて全般的にお願いするわけで、常勤職員が3割でいいというこの基準も、大変理解に苦しむのですが、なぜこういう基準をお立てになったのでしょうか。
光が丘図書館長 今回、指定管理者の業務基準を策定するに当たりまして、他の先行区の状況を調査させていただきました。その中で3割というのは、最低のラインとしては適正なのかなというふうな判断をしたところでございます。また、3割以上のことをプロポーザルの中で申し出てくることにつきましては、それなりの評価を与えられるものというふうに考えてございます。以上です。

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