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池尻成二事務所 〒178-0063 練馬区東大泉5-6-9 03-5933-0108 ikesan.office@gmail.com

本会議「一般質問」

10日、本会議で一般質問を行いました。う~ん…いつも、また私以外にも多くの人が感じていることではあるのですが、練馬の——この国の代議機関の言論空間がいかに劣化しているかを改めて感じます。詳しいやり取りは次の機会として、まずは、私の質問の全文を掲載します。

  1. まちづくりに関連して
    ・石神井公園駅南口のまちづくりについて
    ・石神井町2丁目の元・生産緑地について
    ・西武新宿線連続立体交差事業について
    ・大江戸線延伸について
  2. 気候危機と温暖化対策について
  3. 障害者の自立と「住まい」について
  4. 防犯カメラと個人情報保護について

市民の声ねりまを代表して、一般質問を行います。

1.まちづくりに関連して
・石神井公園駅南口のまちづくりについて

まず初めに、まちづくりの課題について伺います。
石神井公園駅南口西地区のまちづくりは、大きな転機を迎えています。地域や関係者から強い異論が出されているにもかかわらず、そして都市計画審議会の部会ではあれだけ厳しい批判を頂いたにもかかわらず、区は、幹線道路232号線と市街地再開発による超高層ビルの建設を進めようとしています。昨年末には、再開発の前提となる都市計画の素案を発表、232号線の測量説明も行いました。遮二無二突っ走ろうとする区の姿勢は、異様ですらあります。
提示された素案の内容は、区が支援してきた市街地再開発事業のために、必要な都市計画を用意することにとどまりません。それは実際には、駅南口一帯のまちの形を大きく変えていくものになっています。
地区計画の変更素案では、駅至近の駅前商業地区が二つに分かれ、鉄道に近いA地区では、高さ制限の規制が大幅に緩和されています。とくに、都市計画による市街地再開発だけでなく、総合設計の許可を得た一般の民間建築物についても、高さの制限そのものを撤廃するという規定は、唐突であり、また今後のまちの変容への危惧を強く抱かせるものです。
まず、なぜ総合設計の建築物まで高さ制限を撤廃するのか。その理由、この規定を使った建築が行われる現実的な可能性をお答えください。また、この地区計画変更が認められれば、都市計画上は、駅前商業地区Aにおいては50mを優に超える高層ビルの壁をつくることになりかねません。区は、そうした将来像が石神井公園駅南口にふさわしいと考えるのか。また、景観計画や景観形成基準に照らして問題はないと判断しているのか、明確にお答えください。
地区計画変更のもう一つの柱は、商店街の道路を拡幅する計画の見直しです。
公園通り、庁舎通りは、生活幹線道路としての指定を廃止する方針が示されていますが、いったん指定した路線を廃止することがかつてあったのか。今後、他の路線でも同様の対応がありうるのか。その場合の基準はなにか。まず、お答えください。
生幹道としての整備、つまり区が土地を買い上げることを前提にセットバックに協力してきた地権者は、路線指定の廃止と拡幅計画の見直しに伴って一方的に不利益を被ることになりかねませんが、その点をどう考えるかお答えください。
公園通り商店街など沿道の地権者は、地区計画制定時には大幅な道路拡幅を迫られ、今度は拡幅計画の唐突な撤回方針によって、ふりまわされています。無電柱化や良好な歩行環境の整備を目指す思いは共通であっても、合意形成の努力が十分だったとは言えず、このまま関係権利者の理解と納得を抜きに地区計画を変更することは許されないと考えますが、いかがでしょうか。お答えください。

・石神井町2丁目の元・生産緑地について

私は、40年前に福岡から上京してきました。初めてアパートを借りたのが石神井町4丁目。駅を降り、北口を出て街を歩き、広々とした空と目に飛び込む畑の緑に新鮮な驚きを覚え、ここで暮らすと決めました。しかし、今ではこの一帯も宅地化が進み、畑も減り、「緑が少ない」「こどもが遊べる公園がない」といった声がしばしば聞こえてくるようになってしまいました。
そこに飛び出したのが、2丁目と4丁目の境にある大きな生産緑地がマンションに変わるという話です。これは、この場所だけの問題ではなく、広く生産緑地の利活用のあり方を問う問題でもあるという視点から、何点か伺います。
生産緑地は、単に農業を営むための空間であるだけでなく、ましてや節税対策の便法でもありません。それは、都市計画の一つとしての地域地区であり、生産緑地法によれば「公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地」のことです。
こうした都市計画としての生産緑地の本質を踏まえて、法は、主たる従事者が農業を続けられなくなった場合、「買い取るべき」という申し出を区に対して行うこととしています。まず、この買い取り申し出がなされた場合、区としてどのような基準、考え方で買い取りの可否を判断してきたのか、お示しください。また、買い取りの申し出があった場合、生産緑地法は「特段の事情がない限り」区が買い取ることを原則としています。買い取らないことが許される「特段の事情」とは、法令上、どのようなものを想定しているか、お答えください。
当該地の周囲、石神井町2,4丁目や三原台1丁目は、もともと小規模な公園がほとんどで公園整備は立ち遅れており、加えて最近の宅地開発もあって緑被率が目立って低下している地域です。そんな中で、当該地は、景観、まとまった緑被、災害時の空地としての機能等、都市計画や公共基盤という視点から見ても大変大きな役割を果たしているのですが、それにもかかわらず、区がこの土地を買い取らないと判断したのはなぜでしょうか。その根拠、法に言う「特段の事情」はなにか、明確にお答えください。
5000㎡というまとまった土地を取得する機会はそうそうありません。区議会に提出されている、当該地を公園にという陳情署名は1000を超え、小学校や町会の関係者、地域の住民からは公園としての存続を望む強い声が届いています。そうした声をふまえ、区として買い取りに向けて現在の所有者に協議を申し入れるべきと考えます。区の考えをお聞かせください。

・西武新宿線連続立体交差事業について

西武新宿線の連続立体交差事業は、昨年春、都と区、西武鉄道が「高架」方式を基本とした素案を公表しましたが、地域からは「地下」方式を求める声が噴出、区としても慎重な対応が求められる事態となっています。近々にも環境アセスメントの手続きが再開され、あわせて都市計画案が示されると言われており、大きな節目を迎える今、あらためて区の基本的な考えを伺います。
最初に、事業期間についてです。都はしばしば、練馬区は区、区議会、地元あげて促進を求めてきたと口にします。しかし、文字通り区を挙げて求めてきたのは「連立事業」の早期実現であって、決して「高架方式」の推進ではありません。一刻も早くという点では、事業期間から見た構造形式の評価は、大変重要な論点です。
構造形式に関する都の検討では、事業期間については地下の方が1年長いという結論になっています。しかし、仔細に見ると、用地買収にかかる時間は、地下が4年に対し高架は5年。高架の場合は、地下方式に比べて用地買収の範囲は格段に大きいにもかかわらず、買収期間はわずか1年しか違いません。適正な想定とは考えられません。
先行する中井-野方間では、もともと3年半で用地買収を終える予定であったにもかかわらず、事業認可から8年経った今もなお、買収は完了せず、本格的な工事に着手できていないありさまです。都市部では用地買収にきわめて大きな労力と時間を費やすのが常となっており、そうした実態を踏まえて、想定事業期間を精査すべきと考えます。お答えください。また、複線シールド方式を採用した場合、駅部の一部を除いて鉄道買収はほぼなくなり、用地買収の範囲は大幅に縮小され、事業費の圧縮だけでなく、事業期間の短縮効果もきわめて大きいと考えられます。早期の立体化のためにも、あらためて複線シールドを前提にした構造形式の検討をすべきと考えますが、いかがでしょうか。
第二に、側道予定地を中心とした地権者の半数を大きく上回る住民が地下化を求める署名に賛同し、側道が建物に係る大規模マンションでは、管理組合が臨時総会で地下化に賛成する決議を挙げるなど、都市計画区域に権利を有する住民の多数から「地下化」を求める声が強く上がっています。
憲法は、基本的な人権の一つとして財産権を置き、公共の福祉に適合する限りで財産権の制限を認めています。高架方式の是非について議論が続いている中、関係する権利者の過半から明確に示されている異議申し立てを押し切って一方的に都市計画をかけ、権利制限を強いることは、憲法上保障された財産権の不当な侵害にあたるのではないでしょうか。都市計画を決定するにあたって、権利者の合意、同意は必要ではないのか。また、どの程度必要だと考えるか。基本的な認識をお示しください。
第三に、もともと東京都の環境影響評価条例では、立体交差事業は計画段階アセス、すなわち採用可能な複数案を比較検討するアセスの対象となっています。本来なら、地下か高架かという選択自体をアセスメントの対象にすべきであったのです。ところが条例は、都と民間が共同する場合はこの計画段階アセスを適用しないという経過措置を置いているために、今回の新宿線連立も、事業段階からのアセスになってしまいました。連立事業の規模、地域への影響、事業費の大半が税金であるという公共事業としての性格を考えれば、鉄道事業者との共同の場合は、都条例のこの経過措置を速やかに見直すことを求めるべきと考えます。お答え下さい。
西武新宿線の連立事業においては、事業期間以外にも、地域環境への影響、将来のまちづくりへの貢献、そして何より現にそこに暮らす住民に大きな負担をかけることがないといった点で、地下方式の優位性は明らかです。工法の見直し、見積もりの透明化、連立事業と鉄道の機能増進事業との切り分けの徹底など、事業費を圧縮するための努力とあわせ、構造形式の検討をやり直すよう強く求めるものです。

・大江戸線延伸について

まちづくりに関する質問の最後に、大江戸線延伸について伺います。
区長は、所信で、大江戸線延伸は「具体的な検討の段階に入った」と述べています。昨春、都が延伸に伴う需要増についての具体的な見通しを公表して以来、確かに検討は最終的な事業フレームの詰めに入ってきていると感じられます。しかし、同時にこの都の見通しは、事業化に向けて、実務的にも大きな課題がなお残っていることを教えています。
都の説明では、大江戸線延伸時点で、1日約3万人の新規の需要増が見込まれるとしています。この数字は、練馬区が用意した需要増の見込みをそのまま引いたものだとのことですが、これを前提にすれば、ラッシュ時1時間の通過人員は2.5万人から3万人に2割も増大し、混雑率は最大で194%にも達します。容易ならざるラッシュです。
また、需要増を賄うためには大江戸線全線で18編成、延伸部対応だけで12編成もの車両増が必要だともいいます。現時点で大江戸線は50編成ほどで運行していますから、延伸に伴う輸送力増強がいかに大きな課題かがわかります。そして、これだけの編成増に対応するためには、当然、大規模な留置施設や追加の変電設備が必要になり、それはまた、事業費を大幅に引き上げる要因ともなります。
そこでまず伺います。
現在の高松車輛基地と同等の規模が必要と言われる、新たな留置施設の検討状況をお示しください。
また、混雑対策は、光が丘など現在の沿線住民にとっては切実な問題でもあります。どのような対策を講じ、どの程度の混雑緩和が図れるのか、現段階での見通しをお聞かせください。
3万人の需要が増えるという区の推計は、確かに延伸事業の採算性を改善させるのでしょうが、他方では運行管理上、あるいは建設経費という点で、新たな課題を呼び起こすという皮肉な状況に立ち至っています。加えて、この3万人は、そもそもどこから来るのか?
区は、延伸地域における宅地開発を誘導し、人口増を図ることを需要増の大きな柱としてきました。人口ビジョンによれば、新駅隣接地域の人口は43%増、その他の延伸地域も含む全域でも37.2%もの大幅増を見込んでいます。具体的には、大泉町と土支田の全域、大泉学園町の1丁目と4~9丁目、高松6丁目、三原台2丁目の地域です。
急激な人口増を飲み込む前提は、宅地化の急速な進展です。区は、延伸地域において、平和台や氷川台、高野台や富士見台、上石神井など区内11の駅周辺と同程度の土地利用が図られるという想定を立てています。その結果、たとえば農用地等は60.5haから27.2haへと33.3ha、55%も減少することになります。大江戸線の延伸地域だけで、練馬区の全農地面積の17%が消えるという驚くべき数字です。
大江戸線延伸への期待が大きいとしても、しかし、これだけ劇的にまちが変わることを、延伸地域の皆さんは良しとしているのでしょうか。あるいは、こんなに激しくまちを作り替えなければ、本当に延伸はかなわないのでしょうか。延伸事業の基本的な評価に関わることであり、あらためて区の認識をお答えください。

2.気候危機と温暖化対策について

次に、気候危機と温暖化対策について伺います。
国連気候変動枠組条約第25回締約国会議、COP25が終わり、パリ協定が動き出しました。産業革命前からの気温上昇を2℃未満、できれば1.5℃に抑える。そのために今世紀後半に温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする。そんな目標を掲げた協定です。
日々感じる気候変動は、「気候危機」と呼ぶべき水準に達している。そうした実感と危機感が広がり、真剣かつ精力的な対策を求める声が世界的に広がっています。
まず伺います。「気候危機」に対する、とくに若い世代の深い危機感と積極的な行動をどう受け止めますか。また、気候危機が地球の温暖化と深く関連していること、また温暖化が人類の社会経済活動に起因する二酸化炭素などの温暖化効果ガスの排出によって加速化されていることについての基本的な認識をお聞かせください。
現在、日本政府は2030年度のCO2削減目標を、2013年度比で26.0%減とする目標を掲げています。しかし、この数字はCOP25の議論のレベルからははるかに遅れており、しかもこの目標自体、達成は危うい状況です。練馬区も、国と同等の削減目標を掲げていますが、このままではこの目標の到達も容易ではないと思われます。
東京都は昨年12月、『ゼロエミッション東京戦略 ~気候危機に立ち向かう行動宣言~』を公表しました。「2050年に、CO2排出実質ゼロに貢献する『ゼロエミッション東京』を実現する」「東京の脱炭素化の出発点」、そう位置付けられた計画です。
日本政府ならびにそれに準じた練馬区の温暖化効果ガス削減計画の進捗状況、そして東京都のゼロエミッション戦略に対する評価をお聞かせください。また、区としても目標設定を見直し、2050年のCO2排出ゼロに向けて「気候非常事態宣言」を発するなど、取り組みを抜本的に強化すべきと考えますが、いかがでしょうか。
また、都は『東京戦略』の一環として『プラスチック削減プログラム』を掲げ、その中で廃プラスチック焼却量40%削減の目標を打ち出しました。都内の廃棄物由来の温室効果ガス排出量は 175万トン。そのうち23区清掃工場の排出量は130万トンを超えていますが、その多くは、プラスチック類の焼却によるものと思われます。都は、プラスチックの焼却・熱回収からの転換の方向を明言しています。安易な焼却、中途半端な「熱回収」からの脱却は、今や温暖化対策としても急務です。
一般廃棄物の中間処理におけるプラスチック焼却を大胆に縮小していくための目標を、策定中の一部事務組合の次期処理計画に盛り込むよう、区としても働きかけるべきではないでしょうか。お答えください。

3.障害者の自立と「住まい」について

障害者権利条約は、その第19条で、「障害者が、他の者との平等を基礎として、居住地を選択し、及びどこで誰と生活するかを選択する機会を有すること」を、めざすべき社会の在り方として明示しています。障害者基本法も、「全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられない」とうたっています。
障害があるために、住み慣れた地域、親しい人たちの暮らすまちを離れざるを得ない。障害があるがために、住む場所を選ぶことも、ひとりで暮らすこともままならない。こんな状況をなくしていくために、「住まい」に関する障害者の選択を保障することは最優先の人権課題の一つです。それは、施設や病院に心ならずも入っていた人たちが地域に戻ることであるだけでなく、親元で暮らしてきた人が、健常者がそうであるように、ひとりで、あるいは自らのパートナーと暮らし始められるようにすることでもあります。
しかし、実際には、地域社会に生活の基盤を置くという意味での「地域移行」は、決して順調には進んでいません。施設や病院を出る人はなかなか広がらず、他方、親の病気や死別をきっかけに施設に入らざるを得ない、それも区外、はては都外の施設に移らざるを得ない人が、後を絶たない状況が続いています。
練馬区から区外・都外の障害者施設に入所している区民は、2012年は355人でしたが、2019年には396人へとむしろ増えてしまいました。障害者が地域で暮らし続けるための「住まい」として、練馬区はグループホームの整備に力を入れてきましたが、実際には、グループホームの入居者もその4割が区外・都外にいます。グループホームは、時に第二の入所施設化していると言われるゆえんです。
居所を選択する障害者の権利という視点から見たとき、地域移行がなかなか進まず、逆に新たに施設入所する人が相次いでいる現状、またグループホームについても区外都外が大きな割合を占めている現状をどう評価するか。まず、お聞かせください。
グループホームは、事業の質という点でも大きな課題に直面しています。どのようにして一般の居宅の環境に近づけるか。そして、そもそも住み続けられるだけの支援の態勢をどう整えるか。量こそ増えているものの、その内容は大いに議論の余地があります。
グループホームの入居者・家族などから、週末等に事業者の都合で利用できない日がある、これでは住まいとは言えないという声をしばしば耳にします。そのようなグループホームはどのくらいあるのでしょうか。また、それは法令等の基準に照らして許されることなのか。お答えください。
次期障害者計画に向けて、障害者の「住まい」確保の基本的な在り方、地域移行の検証、グループホームの適切な運営を確保するための対策、一般住居も含めた多様な選択肢を保障するための取り組みなどについて議論を進めることを求めます。お答えください。

4.防犯カメラと個人情報保護について

最後に、防犯カメラの管理運用に関連して、個人情報保護と区のコンプライアンスの問題を取り上げます。
練馬区が区の施設に設置している防犯カメラは、2100を超えるとのことです。防犯カメラは、利用者や区民の安全を確保し、犯罪を抑止する点で一定の役割を果たす一方で、カメラに収められた多様な個人情報の管理という点で様々な課題も指摘されています。
練馬区では、図書館の防犯カメラの映像が頻繁に捜査機関に提供されていたことが明らかとなり、加えて、その中で個人情報保護条例などの規定が順守されていなかった疑いが指摘されています。具体的には
 捜査機関の職員以外のものに映像を開示したこと
 情報提供依頼照会書の取得がなされていないケースがあったこと
 外部提供の実績について、審議会への報告がなされていないこと
 映像提供の経過や内容について、適切な記録が残されていないこと
といった点です。
まず、捜査機関以外のものに映像を開示したことについて、区は「事件の被害者であり適切だった」との見解を示していますが、そもそもどういう場合に被害者として認定されるのか、その要件を明示してください。また、たとえ「被害者」であっても、捜査機関でない、したがって情報開示を求める法的な権限がないものに直接、個人情報を開示できるとする、条例上の根拠をお示しください。そのほか、先に指摘した点を含め、条例や規則、手引、カメラ運用規定などは適切に順守・運用されたと考えるか。問題があったとしたら、それはどのような点で、今後、どう改善して行くのか、お答えください。

図書館に限らず、区の施設の多くは、指定管理者の管理下に置かれています。指定管理者は個人情報保護条例上、実施機関に当たらないとされる一方、協定等で「区の条例、規則に準拠した規定を設けること」とされています。
まず確認しますが、条例には、運用状況を透明化するために審議会の意見を聴く、あるいは報告することを定めた規定が数多くあります。また、自己情報の開示および訂正等の請求など、自己情報コントロール権を担保する仕組みを置き、権利救済のための機関として審査会を位置付けてもいます。いずれも区民の権利を保全するために極めて重要な規定ですが、指定管理者はこれらに類する規定や態勢を整えていますか。
指定管理は様々な視点からその問題点が指摘されてきましたが、少なくとも個人情報の保護という点では、区民の権利に対する条例の保護が事実上、骨抜きになっているのではないかと深く危惧します。区民の権利が指定管理の元で適切かつ確実に担保されているのか。区の見解を求めます。

防犯カメラ問題は、個人情報保護という区民の最重要な権利を守るという点で、条例・規定の基本が順守・履行されていないことを明るみに出しました。練馬区のコンプライアンスに対する信頼が崩れかねない事態であり、区長以下、真剣かつ徹底した検証と対応に当たることを求めて一般質問を終わります。

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