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池尻成二事務所 〒178-0063 練馬区東大泉5-6-9 03-5933-0108 ikesan.office@gmail.com

証明書のコンビニ交付 ~中止請求のその後~

「マイナンバーカードを使って、コンビニで証明書が取れる!」  練馬区が、こうしたキャンペーンを始めます。
この件で、私の個人情報の外部提供の中止を求める請求を行ったことを前回の記事で報告しましたが、区から回答が来ました。


本件については、練馬区個人情報保護条例第17条第1項の規定に基づき、区の電子計算組織と区の機関以外のものの電子計算組織との結合に関して練馬区情報公開および個人情報保護運営審議会に諮問しました。
会議においては、概要図等の資料を使用し制度全般についても審議を行い、意見聴取を行いました。
よって、条例第16条第3項の規定に違反はないため、外部提供の中止の請求には応じることができません。

区が審議会に諮問した「電子計算機の結合」の相手は、あくまで富士通です。その説明資料の中では、確かに「制度全般」について説明がされていますが、それは、諮問の対象そのものから再委託等による二次・三次の結合先を外すことを正当化するものとは思えません。
中止請求書では、私は請求の理由をこう書いています。

当該個人情報は、富士通データセンターを経由して、J-LISの証明書交付センターからコンビニエンスストア事業者、さらには各店舗へと提供されることになっている。

しかし、実施機関である練馬区長は、富士通データセンターとの電算結合・外部提供を練馬区情報公開および個人情報保護運営審議会に諮問したのみであり、本来、コンビニでの証明書発行システムの中核となるJ-LIS~コンビニ事業者への情報提供や電算結合そのものについては、同審議会の意見を求めていない。

これは、手続き上、条例16条3項(5)ならびに条例17条1項の定めに反するだけでなく、特定の外部提供並びに電算結合を条例の対象とすることによってはじめて保障される様々な自己情報コントロール権を、侵害するものでもある。

この請求理由は、間違っていないと思います。条例の手続きにのっとって、外部提供中止をしないという今回の区長決定に対する不服申し立てを準備します。

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