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池尻成二事務所 〒178-0063 練馬区東大泉5-6-9 03-5933-0108 ikesan.office@gmail.com

練馬区に質問書を出しました ―地域集会施設の団体登録要件―

 地域集会施設の団体登録要件について、練馬区に対して質問書を出しました。4月に辞職して議員としての調査権が使えないので、一区民としての問いかけです。回答を待ちたいと思います。

2014年8月13日 
地域集会所と地区区民館(地域集会施設)の団体登録にあたって、現在、区は地域集会施設団体登録要綱で登録の要件を定めていますが、その中に以下の二つの条件があります。
(7)政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを主な目的としないこと。
(8)宗教の教義を支持し、若しくは教派、教団その他の宗教団体を支援し、またはこれに反対することを主な目的としないこと。
これにつき、以下、お尋ねします。あわせて早急に適切な見直しが行われるよう要望します。
1.「政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを主な目的」とする団体とはどのような団体か。具体的な要件、判断基準、誰が、どのような手続きで判断するかをお示しください。
2.以下の団体は上記要件に照らして団体登録が認められるのかどうか、お答えください。
①政治家(議員等)の後援団体
②政党またはその支部
③政治資金規正法上のその他政治団体
④憲法9条を守ることを主たる目的とした団体
⑤「脱原発」の実現を主たる目的とした団体
⑥練馬区の道路計画・事業の見直しを求める活動を主たる目的とした団体
⑦「子どもの権利条例」制定をめざして組織された団体
⑧地方自治法に基づく直接請求のために発足した市民団体
3.上記の登録要件は2009年の要綱改定で導入されたものと思われます。この要綱改定の趣旨について、区議会で何らかの報告がなされたのか、また、改定について区民の意見を求める機会があったのか、それぞれあったとしたらいつ、どの場でなされたのかお答えください。
4.練馬区が設置する様々な施設で団体登録制度が導入されていますが、同種の要件を置いているものが他にあればすべてお示しください。
5.上記要件は、公の施設の平等利用の原則、さらには政治活動の自由及び信教の自由を含む思想信条の自由を定めた憲法の規定に抵触するものではないかと危惧します。この要件を定めた理由、並びに憲法の規定との関係について区の見解をお示しください。
以上

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