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地域集会施設の団体登録要件で、区から「回答」

 練馬区の「地域集会施設」での団体登録要件について、区に対して質問書を出していたことは以前、このブログでも報告をしました。

     ➡「練馬区に質問書を出しました ―地域集会施設の団体登録要件―」 こちらから

 時間がかかりましたが、10月2日付で「回答」がきました。コメントはあらためて記すこととして、とりあえずその全文を紹介しておきます。

地域集会施設の団体登録要件について(回答)
平素より、区政にご理解・ご協力を賜り、ありがとうございます。
先般、練馬区ホームページにてお寄せいただきましたご意見について、お答えいたします。

1 「政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを主な目的とする団体」について

区では、地域集会施設の利用について、練馬区立地区区民館条例および練馬区立地域集会所条例を定めています。両条例では、施設利用ができない行為として(1)公序良俗に違反する行為、(2)営利を目的とする行為、(3)管理運営上支障がある行為、(4)その他区長が利用を不適当と認める行為、を規定しています。これらの行為に当たらなければ施設利用が可能です。
さらに、練馬区地域集会施設団体登録要綱で団体登録制度を規定しています。これは、地域集会施設が、地域住民の相互交流および自主的活動の推進を図り、区民生活の向上に寄与するために設置されたものであるという条例の趣旨から、施設の設置目的に沿った団体について登録制度を設けて、施設の優先的な予約や使用料の減額を適用しているものです。
政治上の主義および宗教の教義を推進し、支持し、またはこれに反対することを主な目的とする団体は、上記の地域集会施設の設置目的に沿った団体ではないため、団体登録に該当しません。施設の利用は可能ですが、あくまでも優先的に予約でき使用料の減額が適用されるのは、地域住民の相互交流および自主的活動を目的とする団体であり、当該要綱を改正する以前からも同様の取扱いを行っているところです。

2 「以下の団体は上記の要件に照らして団体登録が認められるのか」について

お示しいただいた各団体について、①から③については、団体登録は認められません(施設利用は可能です)。④以下については、登録は可能です。

3 「要綱改正の趣旨について、区議会で何らかの報告がなされたのか」について

要綱改正は、区の判断で行ったものです。地域集会施設の機能統一化に伴い、これまでの取扱いを明文化したものであり、実際の取扱いは変更しておりません。

4 「同種の要件を置いているもの」について
 (略)

5 要件を定めた理由および憲法の規定との関係について

練馬区地域集会施設団体登録要綱の要件につきましては、条例の設置目的から地域住民について優先的な予約や使用料の減額を規定したものであり、登録団体でなくても施設の利用は可能です。このため、憲法の規定に適合しています。

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