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池尻成二事務所 〒178-0063 練馬区東大泉5-6-9 03-5933-0108 ikesan.office@gmail.com

区の姿勢は真剣か? ~差別解消法の施行を受けて~

練馬区議会、久しぶりの委員会がありました。今日は特別委員会。私は「医療高齢者等特別委員会(医療特)」です。その中で、障害者差別解消法に関わる大切な質疑がありました。
4月から施行された差別解消法。施行にあたっての区の認識、姿勢を、私は3月の一般質問で様々な角度から問い質しました。その中で、区が定める「対応要領」と指定管理(者)との関係についても聞いています。こんなやりとりとなりました。


■池尻■
障害者差別解消法が、この4月、施行されます。この法律の最大の意義は、もっぱら福祉と支援の対象であった障害者が、社会の主体的・能動的な一員であるべきことを明確にし、差別の解消のために、社会の側こそが変わらなければならないことを、明確に打ち出した点にあります。

この差別解消法に基づいた取り組みを進めるうえで、指針となる「対応要領」について、区の考え方を以下、うかがいます。

指定管理や委託事業においても、区の対応要領を徹底・実行していくことが必要です。指定管理者や委託事業者には、練馬区の対応要領は適用されるのでしょうか。(以下、略)

■福祉部長■
区の定める対応要領は、区の職員を対象とするもので、指定管理者等に直接の適用はありません。事務事業の内容に応じて、委託の条件等に、対応要領の内容を盛り込むことを検討してまいります。(以下、略)


保育、障害者・高齢者支援、文化・学習等々、区民サービスを担う区立施設は、今や大半が指定管理のもとに運営されています。区がいくら立派な対応要領を決めたとしても、指定管理者の管理する施設の現場に徹底されなければ、それはいわば死文と化してしまいます。区の対応要領が直接、指定管理者を縛ることができないのなら、指定管理の協定などできちんと徹底すべきです。区の答弁は、そうした方向で検討するという趣旨のものだった――そう、私は理解していました。
しかし、今日の医療特で受けた報告は、違いました。委員会では、所管する高齢者関係のいくつかの施設について、この4月から指定管理を任せる事業者との協定書が報告されましたが、協定書の中に、差別解消法の施行を踏まえた規定は全く入っていないのです。区側の答弁では、今年度からの協定における差別解消法への対応については、全庁的に検討もされていないとのこと。
驚き、かつ失望しました。差別解消に向けた区の姿勢や熱意には、私は物足りないものを強く感じてきましたが、やっぱりか! という思いです。区の猛省を求めます。

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