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池尻成二事務所 〒178-0063 練馬区東大泉5-6-9 03-5933-0108 ikesan.office@gmail.com

“公聴会“も開かぬまま…「外環の2」都市計画変更手続きへ

 東京都が「外環の2」(地上部街路)の都市計画変更に向けて動き出したこと、住民合意がまったくと言ってよいほど整っていないこと、国が「都市計画運用指針」で求めている手続きの一つである公聴会が開かれないことなどについて、このブログでも書いてきました。

     →「公聴会」は開かないのか? ~「外環の2」の都市計画変更~
     →「合意形成」は計画変更の大前提 ~外環の2(地上部街路)~

 この件で、東京都に対して質問書を出していたのですが、ようやく返事がきました。質問はこんな内容です。
東京都都市整備局 所管部署御中
外環の2(地上部街路)の都市計画変更手続きについて、以下、お尋ねします。必ず回答いただけますよう、お願いします。もし回答いただけないのであれば、その旨、回答できない理由も付してご返事ください。
1.外環の2(地上部街路)の練馬区内3kmについて、東京都は都市計画変更「素案」を公にしています。すでに開催された説明会・オープンハウス等では今後、変更「案」の取りまとめと都市計画の法定手続きに入る旨の説明をされていますが、今回の都市計画変更について、都市計画法第16条が定める変更「案」作成に先立つ公聴会は開催されないのでしょうか。
2.上記公聴会を開催されないとしたら、それは、国土交通省が定める都市計画運用指針の趣旨に反するものではないかと考えますが、都としての認識をお示しください。
以上

 届いた返事は以下の通りです。
外環の2(地上部街路)に関して都民の声にいただいたご質問について、お答えします。
質問1 公聴会の開催は予定しておりません。
質問2 都市計画運用指針には、
「公聴会・説明会の開催等の方法については、都道府県又は市町村においてその事情に応じ決定することとなるが、(中略)できるだけ必要な事項をあらかじめ定め、公表しておくことが望ましい。」とされているため、都では、公聴会等の開催基準を定めています。
この基準では、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)等、都市計画区域全体に影響を及ぼすような広域的な都市計画については、公聴会を開催することとしています。その他の都市計画の案を作成しようとするときは、説明会を開催することとしており、情報提供とともに、ご意見やご質問を頂く時間を設けています。この基準に基づき、今回、外環の2の都市計画変更素案を作成し、沿線住民の皆さんに対し説明会を開催しました。
東京都 都市整備局都市基盤部 街路計画課
外かく環状道路係長

 この返事、ちょっと情けない内容ですが、そこはあらためて。それにしても、メールで質問を出したのが7月11日。同じくメールで返事が届いたのが、8月27日。この回答になんで1か月半もかかるんでしょう!?   

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