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やっぱり憲法に触れてませんか? ~練馬区地域集会施設の団体登録制限(その1)~

 練馬区の地域集会施設に関して定められている団体登録要件について、区の担当課とやりとりをしてきました。最初の回答は、10月16日のこのブログで紹介したとおりです。

     ➡地域集会施設の団体登録要件で、区から「回答」

 ちょっと時間が経ってしまいましたが、この回答、検討してみます。まずは、この見解から。

「さらに、練馬区地域集会施設団体登録要綱で団体登録制度を規定しています。これは、地域集会施設が、地域住民の相互交流および自主的活動の推進を図り、区民生活の向上に寄与するために設置されたものであるという条例の趣旨から、施設の設置目的に沿った団体について登録制度を設けて、施設の優先的な予約や使用料の減額を適用しているものです。政治上の主義および宗教の教義を推進し、支持し、またはこれに反対することを主な目的とする団体は、上記の地域集会施設の設置目的に沿った団体ではないため、団体登録に該当しません。」

 地域集会施設として条例で位置づけられているのは、地域集会所、地区区民館です。私が問うたのは、これらの施設の団体登録要件において、どうして「政治上の主義および宗教の教義を推進し、支持し、またはこれに反対することを主な目的とする団体」は登録不可となっているのか、ということでした。団体登録ができなくても施設の利用はできますが、しかし、登録団体でなければ施設の優先利用(他の一般の団体・個人に先駆けての利用申し込み)や利用料の減免を受けることができません。登録ができるかどうかは、施設利用の公平性という点では大切なポイントです。

 なぜ、「政治上の主義および宗教の教義を推進し、支持し、またはこれに反対することを主な目的とする団体」は登録が認められないのか? 区の回答はこうです。それらの団体は、地域集会施設の設置目的に沿っていない、つまり「地域住民の相互交流および自主的活動の推進を図り、区民生活の向上に寄与する」ものではないから、と。
 驚きますね。「政治」や「宗教」は、地域住民の相互交流や自主活動には含まれないのでしょうか。「区民生活の向上」につながらないのでしょうか。「政治」や「宗教」は、憲法が思想信条の自由、信仰の自由、政治活動の自由等の規定の中で保障している基本的な権利であり、これらの自由があってこそ自治がはぐくまれ、民主主義が息づき貫かれる。それが、憲法の精神であるはずです。回答をくれた地域振興課長さん、違いますか? (続く)

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