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池尻成二事務所 〒178-0063 練馬区東大泉5-6-9 03-5933-0108 ikesan.office@gmail.com

中学生までは「資格証」なし!

 3日間にわたって、常任・・特別委員会と全員協議会で議案の審査をしてきました。論点はほぼ出そろい、今日の委員会でそれぞれの議案に対する各会派の賛否が確認され、議会の方向が決まります。私の所管する委員会にかかっていた議案は6本

印鑑条例の改正➠区内在住の外国人にも、自動交付機を使った印鑑登録証の写しの交付ができるようにする
国保条例の改正➠産科医療補償制度の開始に対応して、この補償制度に加入するための保険料相当分3万円を出産一時金に上乗せする、など
区税条例改正➠住民税の寄付金控除を拡充する、年金からの特別徴収(“天引き”)を始める、株の配当・譲渡益課税の見直しなど
区民農園条例改正➠下石神井4丁目区民農園を廃止する
指定管理者の選定➠向山庭園、石神井公園区民交流センターの指定管理者として現在の管理者を選定する

 このうち、私が特に議論したのは、国保条例と区税条例です。
 国保条例では、そもそも産科医療補償制度が問題だらけの制度であることについて質疑をしました。この制度は、国の肝いりで創設され、保険料相当分がそのまま出産一時金として医療保険から給付されるにもかかわらず、制度自体は民間損保会社の任意保険の枠組みに乗っているために、たとえば制度に加入しない医療機関が出てきたらどうするのか、妊婦が登録を拒んだらどうなるのか、余剰金が出たらそれをだれがどう管理するのかなど、あいまいでルーズな点がたくさんあります。補償制度自体は必要だし、現に制度が動き出していることも踏まえ、議案には賛成しましたが、あわせて早急な見直しを強く求めておきました。
 一方の区税条例は、賛否が難しい議案でした。寄付控除の拡大は、社会福祉法人などの財政基盤の安定化や社会的な意義の高まりにつながるものであり評価できるものです。しかし、特別徴収の導入はあまりに高齢者の主体性や人権を無視したものに思われ、実際に後期医療や介護保険などでは特別徴収以外の方法での納付の道を開きつつある中で、よくよく慎重に対応すべきです。また、譲渡所得に新たに分離課税を認めるなど、資産、あえて言えば不労所得を優遇する税制はとうてい認めがたいものです。結局、区の答弁に特別徴収に対する自省がまったく見られないこともあり、議案には反対しました。
 このほか、今日の委員会では、国保「資格証」について運用を見直すという報告がありました。具体的には、中学生までの子どもがいる世帯については、「原則として短期証で対応する」というものです。結論自体はよいのですが、しかし、まるで国から言われたからと言わんばかりの説明にはちょっとがっかりです。資格証は、保険料の納付勧奨の手段としてはほとんど意味を持っておらず、ただ、滞納が続く世帯に懲罰的に窓口での保険給付を差し止めるというだけのものになってしまっています。医療保障のかなめとしての公的医療保険の本質という点からも、資格証の制度そのものが見直されるべきです。

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